「GACKTのICO”SPINDLE”はどうしたら適法になるのか」にみる仮想通貨取引への注意喚起
GACKTが関わっているとされる仮想通貨でのICO「SPINDLE」ですが、現状では資金決済法上の違法業者扱いになっているため、それへの解説とどうすれば適法になるのかを解説したいと思います。
昨年末、タレントの「GACKT」が参入を発表した「SPINDLE」という名前の違法ICOと仮想通貨取引について、問題を整理した記事を当ヤフーニュースに掲載したところ、どうもGACKTが本人のオフィシャルブログで年始に本件への反論と執筆者である私に対する脅迫文書を掲載したとのことです。
タレント「GACKT」が仮想通貨ICO参入も問題続発、フィンテックバブルはどうなるのか(Y!ニュース 山本一郎 17/12/30)
GACKTのブログでは、私に対して「ココロからの殺意の気持ちを込めて」「帰り道の一人歩きには十分お気をつけください」と綴られており、ネットニュースでも掲載されております。
偏った解釈と情報を自信満々でアップしてくださる一部の方達と、GACKT 自身参画の仮想通貨事業への批判に反論「リテラシーが非常に弱い」 (ライブドアトピックスニュース18/1/3)
SPINDLEを悪用して詐欺などを企てる方たちに
ココロから哀悼と感謝と殺意の気持ちを込めて
この始まったばかりの一年を
どうか無事にお過ごしできることを刹那に願っております。
帰り道の一人歩きには十分お気をつけください。
(魚拓)新年の改めての挨拶とSPINDLEファンのみなさんへ
GACKTにリテラシーを語る資格なし!?評論家を「一人歩きには十分お気をつけください」と脅迫か(日刊サイゾー 18/1/12)
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先の記事でも指摘しましたが、GACKTの関与する「SPINDLE」に明確な詐欺の意志があるかどうかはともかく、少なくとも現段階では資金決済法上の違法行為になっていると見られます。
加えて、金融商品取引法上の集団投資スキームに該当し、規制の対象であって、届け出を行っていないSPINDLEは金商法でも違法の疑いが強く、つまりはモグリ業者、違法スキームであると判断せざるを得ません。これは、GACKTが組んだとされる、行政処分歴のある旧ドラグーンキャピタル社との関わりが問題だということではなく、現状のSPINDLEの募集内容や方法が違法であると見られるからです。
資金決済法においては、GACKTのSPINDLEに限らずすべてのICOやファンド、仮想通貨の売買を扱う事業者は仮想通貨交換業者の登録が必要です。この仮想通貨交換業者に登録する必要のある事業者の定義は以下です。
:つまり、SPINDLEなどICO事業者は本来「仮想通貨の売買や交換」と「媒介、取次または代理」「仮想通貨管理」のいずれか、または全部を事業として行うため、仮想通貨交換業を営む事業者として、金融庁に対して仮想通貨交換業者の登録(あるいは登録申請を行っている途上の事業者であること)が求められます。
資金決済法2条7項
7この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
一仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
二前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。
しかしながら、SPINDLEを扱うBLACK STAR Capital社、BLACK STAR &Co.社、SPINDLE Fractal Zone社の表権3社いずれも登録申請中ですらなく、そればかりか「SPINDLE」の商標登録さえ行われていない状況です(1月10日現在)。
SPINDLE(ホワイトペーパー)
現状の資金決済法では、63条の2でこのように規定されています。
:つまり、仮想通貨交換業であるSPINDLEを扱う3社ならびに募集の主体であるGACKT本人も違法行為を行っていると判断されます。
資金決済法
(仮想通貨交換業者の登録)
第六十三条の二:仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
資金決済法の処罰規定は以下の通りです。
:金融庁からは、仮想通貨の取引や、ICOの募集・申込について、事業者や、投資検討している一般消費者に対して注意喚起する文書を公開しています。
資金決済法
第百七条:次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
五第六十三条の二の登録を受けないで仮想通貨交換業を行った者
ICO(Initial Coin Offering)について~利用者及び事業者に対する注意喚起~ (金融庁17/10/27)
3.事業者の方へ(ICOへの規制について)GACKTが推奨するSPINDLEは、少なくとも昨年12月上旬から投資募集を行っており、一般消費者からの資金を代理店方式で集めている状態です。また、複数の芸能人に対して、GACKT本人がSPINDLEの申込を募集していた経緯もあるとの証言もあります。すでに複数の関係者や申込を行った一般消費者が出ているため、すでに述べた適法性の疑わしい取引が実施された違法状態であることは否定しがたい状況です。
○ ICOの仕組みによっては、資金決済法や金融商品取引法等の規制対象となります
(注)。ICO事業に関係する事業者においては、自らのサービスが資金決済法や金融商品取引法等の規制対象となる場合には、登録など、関係法令において求められる義務を適切に履行する必要があります。登録なしにこうした事業を行った場合には刑事罰の対象となります。
(注)ICO において発行される一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨に該当し、その交換
等を業として行う事業者は内閣総理大臣(各財務局)への登録が必要になります。
また、ICO が投資としての性格を持つ場合、仮想通貨による購入であっても、実質的に法定通貨での購入と同視されるスキームについては、金融商品取引法の規制対象となると考えられます。
ICO(Initial Coin Offering)について ~利用者及び事業者に対する注意喚起~
先般の記事で、情報商材の販売で有名な与沢翼さんの関係する法人がこのSPINDLEの代理業務を行っていると記述したところ、本件SPINDLEと無関係であるという連絡がありました。しかしながら、現在は募集ページを抹消しているものの当然サイトは丸ごと保存しているわけでして、直接代理業務を行い申込ページを自社内に設置している動かぬ証拠があります。
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SPINDLEの運営にあたって仮想通貨交換業の登録がされていないうちから募集が行われていることに並行して、資金決済法上の問題だけでなく金融商品取引法上の集団投資スキームにあたるため、こちらの問題点も指摘される可能性が高くなっています。つまりは、GACKTが公式に書いていることそのものが違法であると言えます。
これらを回避するために必要なことは実にシンプルで、SPINDLEを扱う業者がきちんと資金決済法に基づく仮想通貨交換業者の登録申請を行い、投資家・消費者保護のために定められた供託金または信託を行って口座を分け、募集のための代理店を置かず投資家・消費者にSPINDLEへの投資のために必要な技術的裏付けや投資内容の詳細といった書面を申込に際して提供すれば済みます。
そして、現段階ではSPINDLEの申込に当たって代理業務を行っている株式会社UNION(東京都台東区)ほかではこれらの投資家への説明をほとんど行わないまま入金手続きを進めてしまっているのが実態です。GACKTがこれらの問題を指摘されて感情を損ねたとしても、適切な募集のための手配を怠っている以上、当局からの摘発、逮捕もないとは言えない状況に陥っています。
仮想通貨の界隈が盛り上がっているのは事実ですが、どうせ手掛けるからには適法にやっていただきたく、心から願っております。
また、現状では仮想通貨(暗号通貨)の取引所そのものが大手であるにもかかわらず不適切な内部売買や口座管理を行っているとみられるケースや、このSPINDLEと同様に仮想通貨交換業者の登録申請さえも行わず仮想通貨ベースのICOを募集しているケースが多数あります。厄介なことに、革新の速いこの分野では、金融庁が仮想通貨交換業者として登録をしていたとしても、そこで行われている取引のすべてが適法を担保しているわけではない、という事例が頻発しているのが実情です。
暗号通貨取引においては現状はすべてが過渡期であり、各種仮想通貨の裏付けが乏しいままで高額の投資や激しい値動きが一獲千金の不労所得を目指す一部の投資家・消費者の射幸心を煽っている部分はあるかもしれませんが、やはり業界全体が業法を守りながら適切に投資家・消費者の財産を保全できる状況で取引が健全に拡大していくことを祈るほかありません。