無縫地帯

疑惑の支援スキームが輝く「休眠口座の資産をNPOへ」で駒崎弘樹さんに質問10個

「休眠口座で使われない預金をNPO/NGOに活用して社会の恵まれない人に活用を」という美名で始まった本件、コンプライアンスがザル状態のままの法案が国会に提出されそうで、気にしております。

山本一郎です。朝から偉い人同士の派閥争いみたいな話が聞こえてきて、大人の世界って怖いな、私のような純真な人間には入り込めない社会だな、って思いました。

ところで、昨日「休眠口座」の話を書きまして、界隈でそれなりに話題になったようです。ご反響もいただきまして、恐縮至極でございます。

休眠口座の資産を「NPOの社会活動に利用」という謎の仕組みが問題視される件(ヤフーニュース個人 やまもといちろう 15/8/4)

やまもといちろうさんの休眠預金に関する記事について(駒崎弘樹BLOG 15/8/2)

成立目前、休眠口座活用法の実態とは(言論NPO 15/7/31)

本件については、先日自由民主党の総務会を通ったというお話もあり、まもなく国会でも議論されることになろうかと予想されております。

ちょっと朝から便意が断続的に催されており、通常とたがわぬ快便を心がけておりますものの、一部の集中力が下半身に注ぎ込まれている現状でございます。故に、文意その他簡略かつ乱雑になってしまっているかもしれませんが、かねてから、駒崎弘樹さんや本件問題の関係者にお伺いしていて疑問や懸念に感じていることをまとめてみました。

すでに面と向かってご解説いただいて「まあ一面ではそういうこともあるね」と納得をしている部分もないではないのですが、とはいえ国民の議論として休眠預金の残高の流用という財産権にかかわる部分ですから公論に足りるレベルになっていないものについては重ねて書き記したいと思います。重複する部分についてはご容赦ください。

■1. 「指定活用団体」はなぜ一般財団法人なのですか。

本件法案に対する諸所各政党議員に対する説明の内容を精査するに、まずは一般財団法人を組成し、安定運用ができるようになってからゆくゆくは公益財団法人にしてゆくという説明をされたと認識しています。

しかしながら、国民の休眠預金という財産権の最たるものを扱い、公的には預金保険機構から交付される形で資金を管理するものであるにもかかわらず、その一般財団法人の組成は、組成から人選、選抜にいたるまで、誰がどんな活動をした結果、理事に就任するのか、設立に関与するのか不明です。

なぜ、一般財団法人なのですか。

また、誰がこれを設立し、誰が理事に就任するのですか。

当然、そこには設立に関与する人は念頭に置かれているから、このような座組みがあるのだと思いますが、これは具体的に誰であり、どのような経歴を持っておられる方なのでしょうか。

■2. その「指定活用団体」の一般財団法人は、なぜひとつしか選任されないのですか。

現状の法案では、第二十条で「次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、指定活用団体として指定することができる」とされています。

この条文における「全国に一を限って」という表現は、日本国においてこの一組織以外、指定活用団体としての休眠預金の交付先にならないことを意味します。つまり、塩事業やたばこ事業、競艇などの公営ギャンブルと同じく公的独占業務、専売です。

そして、第二十条に掲げられている「基準に適合」する内容がザルです。つまり、「実施計画が適切」かや、「経理的および技術的な基礎」を有する団体という曖昧な内容になっています。

ここで、問題となるのは「経理的および技術的な基礎」と言われたとき、なぜ『これから組成される一般財団法人に、経理や技術上の基礎がある』と判断できるのか、不明だということです。あるいは、すでに設立された一般財団法人が挙手されたとき、その法人が適切な機能を有するという判断を誰が、どのように行うのですか。

[[image:image01|left|休眠口座の資金が良く分からない団体経由でNPO/NGOにばら撒かれる絵図]]

■3. 「休眠預金等活用審議会」の委員選任でこの助成の受益者や関係者が除外されないのはなぜですか。

この「指定活用団体」が活動するにあたり、事実上のチェック機能を果たすのが「休眠預金等活用審議会」の役割になっています。

しかしながら、法案のどこを見てもこの「休眠預金等活用審議会」の委員等は、第三十七条で規定される「民間公益活動に関して優れた見識を有するもののうちから、内閣総理大臣が任命する」としか記述されていません。

ここに特定の公益活動に従事して助成対象となる可能性のある人物が「見識を有する」とされて委員等に任命されたとき、その所属する団体(たとえば日本財団から助成されているNPG/NGO関係団体の幹部など)との利益相反を起こすことは誰も指摘しなかったのでしょうか。

たとえば、上記「指定活用団体」が「資金分配団体」を通じて資金を助成したNPOの関係者や理事、役員等が、「休眠預金等活用審議会」の委員に選任されることさえも、この法案では排除できません。

この休眠預金を公益活動に使っていく運動を五年以上働きかけてきたことは結構ですが、五年もやってきて基本的な利益相反の座組みを残していること自体が異常です。

■4. 「休眠口座国民会議」は日本財団(旧財団法人日本船舶振興会)とどういう関係なのでしょうか。

我が国の社会事業において、日本財団が非常に貴重な存在であり、重要な活動の担い手として多くの活動に貢献してきたことは広く知られるところです。NPO/NGO関連の取りまとめ役として枢要な事業を担い、日本の社会活動に欠かせない組織です。

一方で、休眠口座国際会議の運動を組成するにあたり、日本財団の笹川陽平会長自身が呼びかけ人の一人として名を連ねられ、また日本財団が事務局となって、複数回にわたりシンポジウムが開催されています。

シンポジウム「休眠口座が日本の未来を創る」を開催~ノーベル賞受賞者ユヌス博士を迎えて~(2013年1月11日)

休眠預金活用推進議連 創設記念フォーラム
~休眠預金が創造する新たな共助社会~(2014年5月12日)


さらに、笹川陽平さんご自身が産経新聞などのメディアにおいて、休眠預金を「これぞ新たな“埋蔵金”」として社会活動の手当てする原資とするよう公論を述べておられます。そのお考えは純真であり、社会の公器たらんという高い志を感じさせる内容であることはいうまでもありません。

日本財団会長・笹川陽平「休眠預金」を社会的に活用せよ(産経新聞 12/2/6)

しかしながら、上記「指定活用団体」にかかる議論や、そのチェック機能を果たすべき「休眠預金等活用審議会」の委員人選において、すでに社会事業に深くコミットし、多くの活動の束ね役になっている日本財団がこれに関わる人物が理事や委員に就任するならば、お手盛りの批判は免れ得ません。のみならず、重大なNPO関連のトラブルがあったときに、これらの預金者は保護されると言いつつ、実際に補填するのは交付元である預金保険機構となります。つまり、国民の税金で問題となった取引に対して穴埋めすることに他なりません。

「休眠口座国民会議」は呼びかけ人の一人であり、NPO/NGO関連の第一人者でもある日本財団ならびに笹川陽平さんとどのようにコンプライアンス上の線引きをし、活動に対して透明性のある休眠預金の利活用を考えているのでしょうか。

日本財団にも、一通り本件疑義についての質問のメールをお送りしており、まだお返事は頂戴できていませんが、何らかの回答があり次第続報も含めてヤフーニュース個人に掲載したいと思います。

■5. 「資金分配団体」って、結局誰のことなんですか。

社会活動の志はありながらも民間非営利であるから組織的に未熟で規則を緩和すべきという「アファーマティブ・アクション」の考え方があるのは理解できます。一方で、今回の「指定活用団体」の資金拠出先となる「資金分配団体」はいかなる団体なのでしょうか。

現行の法案では、休眠預金を取りまとめる預金保険機構から交付される基金の受け皿となる「指定活用団体」については、ザルながら最低限の規定はあります。

しかしながら、その先に存在するはずの「資金分配団体」なる組織については規定もなければチェック機能に関する言及もなく、ガバナンスについてはまったく未策定となっています。これは、既存の法人ですか。新規の団体ですか。監査体制はどうなっているのでしょうか。

法案上は、第二十二条において「資金分配団体および民間公益活動を行う団体の決定は公募の方法により行うものとする」とだけ記述されており、同二十三条において遵守するべき「民間公益活動促進業務に関する規程」を定めこれを遵守する形になっていますが、そもそも選定する資金分配団体や、実際に活動するNPO/NGOの公募内容が分からず、活動の成果に対する評価基準もないのであれば、一連の「休眠口座を運用して社会事業に資する活動をする」全体の設計の検討が不充分だという話になります。

なお、内閣府令で本件を規定する方法をお考えかとは思いますが、過去の内閣府のNPO/NGO事例で、同様の行政上の処置をとり問題となったケースが散見されます。内閣府にこれらの資金を統括的に管理できる能力は備わっているという前提なのでしょうか。

■6. NPO/NGOのガバナンスに対して、公認会計士や税理士などによる監査を求めない理由は何でしょうか。

一連の法案では、監査報告するべき内容が不明確になっており、これを内閣府令で補強するのだという議論はあるのかもしれませんが、そもそも本件は国民の財産をNPO/NGOなどの社会活動に充当するという事業である以上、比較対象は児童福祉法のような悪用のしようのない法律ではなく、郵便貯金・管理生命保険管理機構法や、独立行政法人通則法のような具体的に国民の財産を扱うために必要なガバナンスの内容まで規程する法律を援用するべきことは言うまでもありません。

郵便貯金・管理生命保険管理機構法

独立行政法人通則法


ましてや、今回の「資金分配団体」や「民間公益活動を行う団体」は、この界隈の最低限の認可精度である認定NPO法人制度の縛りさえもなく、すでに触れたような利益相反を確認し問題がある場合はこれを排除するような仕組みさえも備わっていません。

もしも活動を公的資金以上にセンシティブに扱うべき国民の財産権に抵触する休眠口座で充当するのであれば、アファーマティブアクションどころか通常の商業法人(株式会社等)と同様の決算処理と、公認会計士や税理士による監査報告を義務付けて活動の透明性を確保する議論にすべきなのは当たり前なのではないでしょうか。

第四十四条では行政庁(この場合は、内閣府ではなく金融庁になるのでしょうか)による立ち入り検査権が明記されていますが、この発動条件が「この法律の円滑な実施を確保するために必要があると認められるとき」であり、すでにこの法律の円滑な実施において利益相反が施行時点で発生していることになります。

つまり、問題があってから立ち入り検査権が発動される形であって、長年金融庁等関係官庁が培ってきた事前計画や検査マニュアル等に則った形式的な検査ですらなく、また公認会計士や税理士といった然るべき専門職からの監査報告もないのでは、不正があって大きく穴が開いた状態になって、しかも露顕した後で立ち入り検査をするという実に不思議な体制となることは言うまでもありません。

なぜ法案上、率先して穴を開けているのか理解に苦しみます。
合理的な理由を教えてください。

■7. 組織犯罪をやるグループがNPO/NGOとして入り込んで助成を申請したときどう処理するのですか。

「資金分配団体」が選定する「民間公益活動を行う団体」、つまり実際に活動するNPO/NGOに対して、反社規定や活動の強制停止、ならびに交付済みの活動資金に対する回収規定がまったく存在しません。

当たり前のことですが、法律に明記すべきです。

NPO/NGOがその属性ゆえに暴力団を含む反社組織が入り込みやすい仕組みになっていることは、過去さまざまな社会事案で明らかになっているとおりで、業務上横領や破産法違反で摘発された「大雪りばぁねっと。」では負債総額は約5億6,000万円の破産認定が行われるまで、事業費が支払われ続けて問題が拡大しました。

「大雪りばぁねっと」事件捜査終結男女6人は不起訴(産経新聞 14/12/18)


また、一時期よりも件数が減少しているとはいえ、2006年に設立され12年に摘発されるまで7年野放しになっていた「LIC生活相談センター」問題や、昨今ではNPO法人の利益操作や経費水増しのためのリース会社がNPO/NGOと組んで制度を悪用するものの、監督が行き届かず実質的に野放しになるなどの問題は多数存在します。

NPO、犯罪の隠れみのに暴力団などが好印象を悪用(日本経済新聞 12/11/26)

NPO法人が暴力団と関係して改善命令が出たでござるの巻(やまもといちろうBLOG 11/9/6)


関わるNPOの「全部を疑え」というのではありません。おかしいと思ったときに臨店検査なり実態調査なりが速やかに実施でき、場合によっては当局と共に早期の立ち入り調査ができる仕組みがない限り、真面目にやっているNPOが迷惑し、本件座組みが悪用されても収拾までに時間がかかるわけで、その処理の仕方については単なる報告・監督責任を法律上並べるだけでなく、具体的な助成先に対する回答期限付き監査請求を盛り込むなど、ガバナンスを確保できる必要があります。

しかしながら、本件においてはまったくこの内容に関する具体的な記述がありません。これも内閣府令や附則で対応するご予定なのでしょうか。

■8. そもそも「休眠口座国民会議」の呼びかけ人が、研究費不正流用で告発されているんですが、それでもクリーンなんですか?

で、その「休眠口座国民会議」は駒崎弘樹さんが中心となって大変素晴らしい活動を継続してこられたことは良く存じ上げております。透明性のある事業に引き続き取り組んでいっていただいたいと強く願う部分でもございます。

しかしながら、その呼びかけ人に入っている山内直人さん(日本NPO学会会長、大阪大学教授)自身が、大学から支給される研究費を不正に受給し流用していて問題になっております。

阪大教授、研究費900万円を不正受給アルバイト給与水増し (日本経済新聞 15/6/6)


もちろん、現段階で起訴され公判の結果有罪になったわけではないという理由で、立場上留保し配慮している可能性はあると思います。

これから綺麗な社会事業をやっていこうというところで水を差すのも申し訳ないのですが、そもそものところで不祥事が出ていて、しかも日本NPO学会会長だという話になると全体の話も怪しくなります。

他に並んでおられる方々も錚々たるご経歴でご高名な皆様ですので、そう大過ないとお考えでお話を進めておられるかもしれませんが、個人的には一部気になる方もいらっしゃいます。社会活動にまっすぐ貢献してこられた素晴らしい志をお持ちの方と、何か別のお考えやご事情があって加担されておられる方とが呉越同舟になっているようにもお見受けするのですが、これは如何なものなのでしょうか。

■9. 韓国での事例を参考にしていますが、その韓国で不正融資の温床になって不祥事となり最高裁にまで騒動が発展しているのはご存知でしたか。

そもそも、今回の休眠口座国際会議や、内閣府で検討された書類を見ますと、本件の参考となった勧告の事例では、もともとがマイクロファイナンスを実行するための原資として国民の財産である休眠口座の預金を基金の一部とする形からスタートしています。

しかしながら、韓国の事例ではこれらのマイクロファイナンスは社会福祉の側面はもちつつも民業の小口金融を補完するものであり、内閣府での検討会内の文書、メモでも指摘をされている通り、本来は貧困層の創業に対する助成がメインで立ち上げられたものです。

その後、ご承知の通り韓国では最高裁判所の司法判断で国民の財産である休眠口座を民業と隣接するマイクロファイナンスを実施するための原資とすることは違憲であるという判断が下され、基金に投下された口座資金そのものではなく基金を国債等の安定資金による運用ののち、その運用益を利活用するよう制度変更されています。

詳細は、明治大学経営学部准教授の小関隆志さんの研究室でも掲載されており、我が国の休眠預金の扱いに関してはむしろ慎重に検討するべき先例であることは良く分かります。

貸し付けに経済効果なく、岐路に立つマイクロファイナンス(日経ビジネスオンライン 14/4/11)

研究課題:先進国におけるマイクロファイナンス機関の持続可能な経営モデル構築

成立目前、休眠口座活用法の実態とは


さらには、これらの韓国版マイクロファイナンス(ミソ金融)では、当時の政権に直結する親族や関係者に対する特別な情実融資が相次ぎ、スキャンダルとなって事業実施が一部打ち切られた経緯があります。

同じような事例が日本でも発生すると言いたいわけではありません。ただし、起き得ることが予見されるのであれば、然るべきガバナンスが施せる法案にするべきではないでしょうか。

■10. 「指定活用団体」の運用財産は、構造上、積み上がる仕組みになってますが、NPOビルでも建立されるんでしょうか。

本件法案の最大の課題として、国民の財産である休眠口座の預金が、預金保険機構から一般財団法人である指定活用団体に交付されます。

しかしながら、ここで予算のシーリングもなければ、使途についての具体的な制限もありません。平たく言えば、独占事業である本件休眠口座の利活用においては、日本船舶振興会とほぼ同じモデルで運用されることになります。

法案では、交付される年間450億円ほどの予算が、どのくらいNPO/NGOに支給されるか、また運用上の留保としてどれだけの金額を財団内に積み立ててよいのか、そこで養われる職員や、貸し出される建物等への資金の扱いはもちろん明記されていません。これを内閣府令で後付けで規定することを検討していると目されますが、新国立競技場建設問題で文部科学省傘下のJSC(日本スポーツ振興センター)がどさくさに紛れて内部留保を活用して自己所有物件のビルを建設しようとしていた事例を見るまでもなく、それは誰の金なのか良く考える必要があると思います。

もしも、国民の本来の社会保障や生活の向上を考えて本件法案が策定されているのであれば、預金保険機構から交付された資金の何割がNPO/NGOの活動のために助成されるのか、また幾ら以上の留保が出て運用基金に余裕が出た場合には預金保険機構や国庫に返納するのか、然るべき法律上の規定が為されて然るべきものでしょう。

また、問題ある助成が行われ、何らかの損害賠償や助成金の返還が求められた場合は、損害は誰がどう処理するのか、さらに罰則規定は誰が負うのかも、この法案では判然としていません。

さらに、一般財団法人であることを鑑みると、一般的な公的機関への情報開示請求の対象となりません。まさにブラックボックスであり、起きる可能性のある問題を事前に理解して策定された法案とはとても思えないのですが、あえてザル法にして、国民の選良からなる国会審議を経ない内閣府令に細やかなところを一本化する意味はどこにあるのでしょうか。

■まとめ意義のある活動を支援するのに、なぜこんなブラックボックスになるところへ国民の資産である休眠口座の資金を流し込むのでしょうか。

関係者の顔ぶれや、ここまでやってきた内容からしますと、敢えてどうとでも取れるような法案を策定し、せっかく善良で意義のあるNPO/NGO活動を支援する仕組みを作ろうとしているのに勿体無いとしか言いようがありません。

休眠口座の資金というと、放棄された誰でもないお金と思うかもしれませんが、紛れもなく国民の財産であり、運用損が出た場合に、還付請求の対応をするのは預金保険機構であって、要するに税金です。

問題取引があったときの罰則規定もなければ、利益相反に対する歯止めも利かず、監査も行われていないも同然です。

繰り返しますが、法律によって救われるであろうNPO/NGO活動、ならびに、その活動によって助かる日本人は大勢でます。然るべきコンプライアンスが確保されるのであれば、本来の意味での意義ある活動について反対する者はいないでしょう。だからこそ、しっかりとした法律を策定し、施行して有意義な休眠口座の利活用をしていただきたいと強く願う次第です。

この腹具合の微妙なところでこれからテレビ出演という不幸をお許しください。事故のないよう、全力で取り組んで参ります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。