無縫地帯

今年は著作権にまつわる諸々が色々とこじれて表面化しそうな予感がします

以前から問題となっていた書籍の「自炊代行」と、出版社自らが行う「書籍の電子化」の動きに伴い、いろいろと評釈を捻り出す動きが出ておりますが、また、これが、なかなか。

山本一郎です。溢れ出る闘争心をこじれさせている日々です。

ところで、先日は電子書籍事業者撤退にまつわる話を書きましたが、同じようなタイミングで今度は「自炊代行」にまつわる論考がありましたので取り上げてみることにします。しかし、こういう話が色々出てくるというのは、それだけ「書籍の電子化」というものが消費者にとって身近なものになりつつあるということなんでしょうね。

ついに世に出た“真打ち”的評釈(企業法務戦士の雑感 2014/1/7)

昨年秋に判決が出て以降、ジュリスト、NBL、と、ボチボチ速報的な評釈が登場していた「自炊代行業者著作権侵害事件」だが、1月6日付けで、判例DB大手のWestLaw社の「今週の判例コラム」のコーナーに、北大の田村善之教授の解説が掲載された。企業法務戦士の雑感
で、上では「消費者にとって身近な」話題だろうという振り方をしましたが、このブログ記事自体は、やや専門的な話になっているため消費者にとってあまり身近な感じはしません。さらにこのブログ記事が書かれるきっかけとなった北海道大学大学院法学研究科の田村善之教授の解説記事はさらにとっつきにくいかもしれません。

論じられている内容を相当に乱暴な形でまとめてみると、わざわざ業者を使って買った本をスキャンして電子化するのは手間も費用もかかるので、それよりも安い価格で出版社が自ら電子書籍を市販すれば、手間をかけて自炊する人もあまりいなくなるだろうから、自炊代行は出版市場を圧迫することはなく、現状のようにそこまで躍起になって規制しなくても良いのではないかという話になっています。つまるところ、この論考が言わんとしていることは、著作権法30条1項で定めるところの「私的使用のために複製」を改めて検討してみてはどうかという提案ということになるようです。

なお、現行の著作権法30条1項については以下の記事などが分かりやすいかもしれません。

私的複製(Webで著作権法講義)

上記論考についてはTwitterなどを見ますと著作権に見識のある方々がコメントを残していますのでいくつか拾っておきますが、やはり事は自炊代行の問題だけで収まる話ではないということになります。

「自炊」代行だけを解釈論や判例の評釈だけで変えるのは無理があるんじゃないかなぁ・・・。著作権法上の私的複製の概念を法上で再定義しないとなぁ・・・江口秀治 Hideharu Eguchi
仮に自炊代行はOKと著30条を解釈する判決がされたとするならば(それはそれで望ましいが)じゃあNGな複製代行のパターンてどんななんだろう?結局30条の「使用をする者が複製」という要件を無視することに等しくならないか?Kiyoshi Kurihara
つまり仮に知財高裁で自炊代行OKということになれば LPをMP3化したり、レーザーディクをAVI化したりするサービスがNGである理由はなくなってしまうのではないかということであるKiyoshi Kurihara
関連する話題としては、昨年末に漫画家の佐藤秀峰氏が作品「ブラックジャックによろしく」の二次利用フリー化をして1年後の報告をブログに掲載されておりますが、その最後で以下のような言葉を残しているのが興味深いです。

「ブラックジャックによろしく」二次利用フリー化1年後報告(佐藤秀峰 on Web)

業界を挙げての自炊代行業者いじめに始まり、出版社による著作隣接権の主張、出版権拡張議論まで、これまで出版、漫画業界は自炊代行問題を海賊版問題にすり替え、それを建前に電子書籍の利権争いを続けてきました。
そこには読者の利便性を考えた議論はなく、そのことに反発を感じながら「ブラックジャックによろしく」の二次利用フリー化を進めてきました。
一度、コンテンツとして力を失っていた「ブラックジャックによろしく」は、フリー化によって再び力を取り戻し、多くの楽しい利用例を生み出しました。
その経済効果は商業レベルで見ればまだまだオマケ程度のものかもしれませんが、僕の個人的な作家レベルで考えれば、経営に追われることなく作品制作に没頭できるようになりました。佐藤秀峰 on Web
また、著作権が切れた作品に関して出版社が事業を妨害されているという主旨での権利主張をするという事例が発生しており、やや特殊な例ではありますが今後の著作権ビジネスにおける動向に少なからぬ影響を及ぼしそうです。

国会図書館、出版社の抗議で中止していた資料の公開を一部再開へ(ITmedia 2014/1/7)
[ 国会図書館、出版者からの抗議を受け、著作権切れ書籍のネット公開を一部停止](INTERNET Watch 2014/1/9)

国立国会図書館は1月7日、出版社からの抗議を受けてネット公開を一時停止していた資料について、一部のネット公開を再開すると発表した。資料は著作権保護期間が満了しており、同館によるネット公開に法的問題はないとする一方で、出版社の事情に配慮し、一部資料は公開中止を継続する。ITmedia
確かに商業出版事業者の訴える道理も十分に理解できるわけですが、では法律が定めたことは何だったのかという話でもあり、なんともすっきりしない経過となっています。デジタルプラットフォーム上での著作物流通についてはこれまで面倒でうやむやにやり過ごしてきた諸々ですが、今年はスマホの普及も相まって一気に表面化して色々とややこしい問題が噴出しそうな予感のする年の初めでもあります。

まあ、問題解決の道筋をつけるためにも、ステークホルダーが血みどろの殴り合いをして始めて見えてくる友情というものもあるんでしょうかね。